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一口メモ :
配当金にかかる税金は、あらかじめ配当金から源泉徴収されるのが通常ですが (銀行利息と同様に、受け取る段階で既に税金が差し引かれている)、確定申告をして配当控除を受けることも可能です。
ただし、平成21年3月31日までは源泉徴収税率が (20%⇒) 10% に軽減されているので、確定申告を選択すると余分に納税しなくてはならない
(確定申告のほうが不利になる) 場合もあります。ご注意ください (課税所得が 330万円超 なら税率は17.2%以上となります。以下参照) 。
ちなみに、確定申告での「配当金の納税」を選択した場合、課税所得が 330万円 までなら、総合課税の税率 7.2% (所得税0%、住民税7.2%) で済みますが、課税所得 330万円超 なら 税率 17.2% (所得税13%、住民税7.2%) 、695万円超 で 20.2% 、900万円超 なら税率 30.2% ・・・と累進税率は上昇していきます。 |